情報公開

DPC対象病院

当院の入院医療費について

平成21年7月1日から、入院診療費の計算方法が変わりました。
近年、日本における「急性期医療」は、「DPC(診断群別分類)」に基づく診療が主流になりつつあります。
平成21年4月、当院は、「DPC対象病院」として、厚生労働省から認可されました。これにより、平成21年7月1日から、入院診療費の計算方法が「DPC方式」に変わりました。

DPC方式になると?

これまでは、ご入院中に行なわれた投薬・注射・検査・レントゲン等の治療費用は、実施に応じて、全て請求させていただいておりました。(これは、「出来高払い方式」といいます。)
DPC方式になりますと、投薬・注射・検査・レントゲン等の治療費用は、実施に応じた費用ではなく、「一日当たりの入院費用」を請求させていただくことになります。

「一日当たりの入院費用」は、厚生労働省により、「それぞれの病気に対して、実施した治療内容とは関係なく、予め『一定額』が決められています。」
投薬・注射・検査・レントゲン等の費用は、一部を除き殆どの場合この『一定額』の中に含まれてしまいます。(これは、「包括支払い方式」といいます。)

ただし、内視鏡などの特殊検査・リハビリテーション・手術等は包括されず、これまでどおりの「出来高払い方式」になりますので、『一定額』とは別に費用を上乗せして請求させていただくことになります。
従いまして、平成21年7月1日以降、当院はDPC対象病院として、下記のとおり、入院診療費を「包括払い方式」と「出来高払い方式」を組み合わせた「DPC方式」で請求させていただくことになります。
なお、外来患者様の場合は、これまでどおり、全て「出来高払い方式」です。
詳しくは、医事課入院係にお尋ねください。

入院される患者様へのお知らせ

  • 現在、服用中のお薬をお持ちの患者様は、服用中の内服薬・頓服薬だけではなく、目薬・塗り薬・貼り薬・坐薬等の外用薬を含む全てのお薬をご持参の上ご入院ください(当院のお薬だけではなく、他病院やかかりつけ診療所の医師から処方されている全てのお薬を含みます。)
    なお、入院されて退院されるまでの間にお薬が足りなくなると思われる場合は、主治医とご相談の上、ご入院前に処方していただき、ご入院の際ご持参くださいますようお願いいたします。
  • ご紹介いただいた他病院やかかりつけ診療所において、検査やレントゲン等が行なわれていた場合、今回のご入院に必要なものは全てご持参ください。お分かりにならない場合は、入院されるまでに、かかりつけの主治医にご相談ください。
  • ご入院中に、今回のご入院と関連のない他の診療科のご受診を希望された場合、主治医の判断により、ご退院後の外来受診をお願いすることがあります。
  • ご入院後、病状や治療内容によって請求額が変動し(「DPC方式」の特徴)、差額が発生する場合があります。その場合は、ご退院時に前月までの支払額との調整をさせていただきます。 詳しくは、医事課入院係にお尋ねください。

Q&A

包括支払制度(DPC)では、入院している間の病名によって、1日当たりの入院費が決まります。従って出来高払い方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また入院日数によっても、1日当たりの入院費は変わってきます。
従来通り、高額医療制度の取り扱いについては変更がありません。
包括支払制度(DPC)の制度に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者様の病気がこの制度の対象外である場合や、労災保険・交通事故等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払い方式での計算になります。
主治医の判断により、ご退院後の外来受診をお願いすることがあります。
入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。

行動計画

一般事業主行動計画

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を 図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間​

目標1:育児休業に関する規程の見直しを行い、職員に対して内容の周知を行う​

現状の内容を見直した規程を施行し、職員に対して周知を行う
新病院に向けた規程の内容を再確認する。
移転後、内容をもとに職員へ周知するとともに状況確認を開始
確認した状況をもとに協議し見直し等の検討を行う

目標2:年次有給休暇の取得の促進のための処置の実施​

ワークライフバランスの継続
定期的に取得状況を各部に報告
取得状況の分析を行いながら人員調整他の処置を実施

目標3:所定外労働の削減のための処置の実施

労働時間短縮に向けた啓発
業務の見直しを行い効率化を目指す
所定労働時間前後の不要な労務の制限

女性の活躍推進に係る行動計画

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15 条に基づき、より一層、女性の活躍を推進できるよう、次のように行動計画を策定する。

令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間​

目標1:全職員の有給休暇取得率を25%以上にする​

年間5日以上の有給取得を確実に行うよう指導

有給を取得しやすいように職員補充や環境整備の見直し
年間の有給取得率を部署ごとに集計し再度見直し

目標2:全職員の残業時間を年間10%削減する

会議などを時間内で行うように指導
所定労働時間前後の不要な労務の制限
所定労働時間外の労務内容と時間を再確認し指導
公表項目数値・割合
管理職に占める割合男性38%
女性62%
平均勤続年数男性9年2ヶ月
女性12年2ヶ月

正規雇用労働者の中途採用比率

2018年度

54%

2019年度

47%

2020年度

45%